行政書士になれる者
行政書士は、行政書士試験に合格した者だけでなく、色々な資格でも行政書士の登録をすることができます。これが、結構あるので、行政書士の地位が落ちるわけです。
まず挙げると、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士となる資格を有する者です。司法書士はなれません。この部分、行政書士の過去問でよく出題されています。
次に、20年(高等学校以上を卒業した者は17年)以上公務員(または特定独立行政法人、特定地方独立行政法人)として行政事務に相当する事務に従事した者。
分かりやすく言うと、公務員を長年やっていたら、行政書士になる資格をフリーパスで手に入れることができます。
これが、旧自治省行政課長通知では、ここにいう「行政事務」とは、行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務も含まれるが、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれず、文書の立案作成、審査等に関連する事務であることおよびある程度、その者の責任において事務を処理していることが必要とされる、という事です。
しかし、実際にはかなり甘く、私が直接知っているいい例だと、警察も行政です。20年以上勤務した警察の刑事が行政書士になれるかどうか申請を出したみたいなのですが、証明書が出て行政書士になる資格を有しているとされました。
行政書士資格を与えるには、全然関係ない業務をしていたと思います。
この例から考えたら、あまりに広すぎるので「行政書士になれる資格ってなんなの?」って思います。正直、今の行政書士試験の難易度から考えたら、この部分の幅はもっと狭めるべきでしょう。
以上が、行政書士になれる資格を有しているとされるものですが、その中でも欠格要件があります。要は、資格はあるけど行政書士になれない人です。それは、
・未成年者
・成年被後見人または被保佐人
・破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
・公務員(特定独立行政法人または特定地方独立行政法人の役員または職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
・行政書士法6条の5第1項の規定により、行政書士登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
・行政書士法14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
・懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士もしくは土地家屋調査士の業務を禁止され、または社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者
行政書士試験は、中卒以上(昔は高卒以上でした)なら受験することができます。仮に合格しても、未成年者の期間は行政書士に慣れないという事です。
それより腹立たしいのは、懲戒免職を受け仕事を失った公務員が、3年たてば行政書士業務をすることができる点です。まあ、そんな奴に依頼をする人もいないでしょうけど…
という感じが、行政書士になれる人です。
もちろん行政書士になるには、日本行政書士会連合会に新生して登録されることが必要です。そうすれば、登録料や行政書士会会費が毎月かかります。
行政書士試験に合格する最初の一歩
行政書士試験合格には、色々な勉強法がありますが、正直、完全独学で合格するのは、モチベーションが持ちませんし、効率的な試験勉強のノウハウも手に入らず、なかなか困難なものがあります。
そこで、通信講座や通学講座を検討してみたいところですが、どこの何を検討すればいいのかよく分からないと思います。とくに、通信講座は、サポートによっては大きく違います。
で、サポートは?教材内容は?などを詳しく見るために、色々なところの資料を請求して見比べてみてください。資料請求には、お金が1円もかかりませんので、しっかり活用し、色んなと所の資料を請求して、比較検討してみてください。
ちなみに、私は、通学したのですが、やはりいろんなところの資料を取り寄せ、悩んだ挙句、無料講義を受けて大栄教育システムに決定しました。なので、資料請求し、色々と検討することが、行政書士試験合格への第一歩と言えるでしょう。
また、資格の学校に通学等を検討している方は、以下の大手を紹介しておきます。詳しくは、サイトを見て、色々と検討してみてください。とにかく、検討することが大事です。
ちなみに、私を合格まで導いてくれた資格の大手「大栄教育システム」をちょっとひいきして一番上にしました。
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行政書士試験に合格するマル秘ノウハウ
行政書士試験に合格するマル秘ノウハウをお伝えします。
行政書士試験は難関資格です。勉強する事は当然ですが、運も必要になります。
その運を引き寄せるここだけのオリジナルノウハウです。
それは、潜在意識に、行政書士開業をすり込んでください。
開業して儲けるイメージを持ってください。そうすればより合格するためのモチベーションもあがります。そしてなにより合格を引き寄せます。
まずは、開業して儲けるノウハウを知ってみましょう。
順番は逆ですが、こういう潜在意識にすり込むのが、いわゆる「引き寄せの法則」です。
おすすめは、これです。ちょっと高いのですが、この程度の投資ができないのであれば、受験も開業もやめたほうがいいですよ。そんな甘い世界じゃないです。
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もちろん、合格して行政書士事務所開業する時にめちゃめちゃ役に立ちますよ。